クラウドワークスで仕事を受注したいと考えている方の中には、
という疑問を抱えている方もいると思います。
そこでこの記事では、クラウドワークスで仕事をする時は開業届を出さなければならないのか、開業届を出して個人事業主になるメリットは何なのかということについて、詳しく解説していきます。
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開業届を出さないとクラウドワークスで仕事ができない?
No!
開業届を出さなくても、クラウドワークスで仕事を受注することは可能です。
開業届というのは、
「開業しましたよ」
「自分で事業をやっていますよ」
ということを税務署に伝えるためのものであり、提出しなくてもクラウドワークス等で仕事を受注できます。
ただ、開業届を出していないと「個人事業主」として認められず、様々な恩恵が受けられなくなる可能性がありますので注意しましょう。
私は開業届を提出済みですが、かなり税金を節約できています^^
フリーランスと個人事業主の違いは?
今紹介したように、開業届を出していないと個人事業主として認められないため、フリーランスとして活動することになります。
こう聞くと、
「個人事業主とフリーランスって同じじゃないの?」
という疑問を抱える方もいるでしょう。
個人事業主というのは、税法上の区分であり、事業を継続して行っている個人の総称です。
一方、フリーランスというのは、特定の団体や法人に属さない”働き方”のことを指します。
つまり、開業届を出していない場合、フリーランスとして働くことはできますが、厳密に言うと個人事業主にはなれないのです。
開業届を出して個人事業主になるデメリットは?
フリーランスが開業届を出し、個人事業主になることによって、様々なメリットを得られます。
ただ、開業届にはいくつかのデメリットも存在しているのです。
以下、代表的なデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
健康保険の扶養から外れる可能性がある
フリーランスが開業届を出すことによって、健康保険の扶養から外れてしまう可能性があります。
夫もしくは妻の扶養に入っている方が、年間130万円以上の所得を手にした場合、扶養から外れざるを得なくなってしまうのです。
扶養の加盟条件は、それぞれの保険組合などが決めています。
中には、
「個人事業主の加盟は認めない」
というルールを決めている所もありますので、注意が必要です。
失業保険を受け取れなくなる
退職をきっかけに個人事業主を目指す方はたくさんいます。
ただ、開業届を提出した場合、失業保険を受け取れなくなってしまいますので注意が必要です。
失業保険というのは、仕事を失った方への手当ではなく、再就職を目指す方の生活費として支給されるものです。
開業届を提出した場合、
「再就職の意思がない」
と判断されますので、失業保険の支給を打ち切られてしまいます。
開業届を出して個人事業主になるメリットは?
先ほど、開業届を出していなくてもクラウドワークス等で仕事を受注できると解説しました。
ただ、継続的にクラウドワークスをはじめとするプラットフォーム等で仕事を受注したいと考えている場合、あるいは個人で活動していく覚悟が決まっている場合は、開業届を出した方が良いと言えます。
以下、開業届を出して個人事業主になるメリットについて、詳しく見ていきましょう。
青色申告ができる
フリーランスが開業届を出し、個人事業主になることによって、青色申告ができるようになります。
青色申告では、控除金額が最大65万円となっていますので、節税効果を高められるようになるのです。
開業届を出さず、フリーランスとして働き続けている場合は青色申告が行えず、納税額が高額になってしまうこともありますので注意しましょう。
クラウドワークスでの信用を獲得できる
開業届を出しておくことによって、クライアントからの信頼を獲得しやすくなります。
例えば、クラウドワークスのプロフィールに、
「個人事業主として活動しています」
と記載することにより、本腰を入れて事業に取り組んでいることをアピールできますので、受注にも繋がりやすくなるのです。
また、クラウドワークスに限らず、他のプラットフォームでも個人事業主であることをアピールでき、案件の受注に繋げれられるようになりますので、仕事の幅を広げられるようになります。
赤字の繰り越しができるようになる
今紹介した青色申告では、赤字の繰り越しも行うことができます。
事業所得で赤字が出てしまった場合は、損益通算の考え方により、
- 給与所得
- 不動産所得
など、他の所得と相殺することができます。
損益通算を行ったにもかかわらず、赤字が残ってしまっている場合は、翌年から起算して最大3年間の所得から差し引くことができるのです。
これを、損失申告と呼びます。
翌年収入が上がっても、前年分の赤字を差し引くことができるので、さらに節税できますよ♪
屋号付き口座を開設できる
開業届を出すことによって、屋号を持てるようになり、この屋号が付いた銀行口座を開設することも可能になるのです。
一般的な銀行口座には、個人名しか記載されていませんが、屋号付き口座を作成することにより、
・○○コンサル (鈴木一郎)
・○○デザイン (山田花子)
というように、個人名の前に屋号がつきますので、クライアントからの信頼獲得に繋がりやすくなるのです。
小規模企業共済が使えるようになる
小規模企業共済というのは、簡単に言ってしまうと、
- 経営者
- 個人事業主
向けの退職金制度のようなものであり、掛けた金額が所得控除になります。
つまり、節税しながら退職金を積み立てられるということです。
家族への給与が経費になる
開業届を出して個人事業主になることによって、家族への給与を経費にできるようになります。
例えば、
- 夫
- 妻
- 子ども
などを「青色申告専従者」に設定し、給与を支払うことによって、その金額が経費になるのです。
開業届の出し方は?
開業届と聞くと、
「難しそう」
「専門知識が必要でしょ?」
と考える方もいますが、大まかな流れを掴んでしまえばそこまで難しくありません。
以下、開業届提出のステップについて詳しく見ていきましょう。
ステップ1:屋号を決める
開業届を出したいと考えている方は、ひとまず業種や屋号を決める所から始めていきましょう。
屋号というのは、個人事業主が持てる名称です。
法人でいうところの「会社名」に当たります。
ただし、個人事業主は「株式会社○○」という名前を使うことができませんので注意が必要です。
屋号が無くても開業届を出すことはできますが、クライアントからの信頼獲得にも繋がりますし、モチベーションの維持にも繋がりますので、自分に合った屋号を考えてみましょう。
ステップ2:書類を作成する
屋号や業種などが決まったら、次は開業届を入手します。
開業届は、最寄りの税務署でも受け取れますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
開業届が手に入ったら、必要な情報を記載していきます。
最低限記入すべき箇所は、
・届出の区分(開業か、廃業か)
・所轄の税務署名
・提出日
・納税地
・氏名、生年月日
・個人番号
・業種
・屋号(なしでもOK)
・開業日
・事業概要
・給与等の支払い状況
です。
ネットやYouTubeなどでも書き方を調べることはできますが、どうしてもわからないことが出てきた場合は、管轄の税務署に電話で問い合わせてみましょう。
この開業freeeというオンラインツールを使うと、簡単な質問に答えるだけで開業届を作成してくれます。
私も開業するときに利用しました♪
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ステップ3:提出
必要事項の記入が終わったら、いよいよ提出です。
開業届の提出方法は、
- 郵送
- ネット
- 窓口に持参
上記3種類です。
それぞれの方法で、用意するものややり方が変わりますので注意しましょう。
提出してほんの1分程度で受理されました。笑
あっという間でしたよ。
開業届提出済みの個人事業主におすすめの仕事とは?
この記事を見ている方の中には、
「ざっくりとしたイメージで開業届を出してしまったけど、仕事の方向性が定まっていない」
と悩んでいる方もいるでしょう。
そのような方は、webライターにチャレンジしてはいかがでしょうか。
webライターというのは、クライアントから依頼された文章を希望通りに作成して納品するという仕事です。
特別なスキルや知識が必要なく、初心者や未経験者でも気軽に始められますので、興味がある方は是非挑戦してみてください。
ただし、特別なスキルや知識が必要ないと言っても、
「ガッツリ稼ぎたい」
という場合は、他のwebライターと差別化するためにもスキルや知識を身につける必要があります。
ネットやSNSで勉強しながらwebライターに必要なスキルや知識を磨くというのも可能ですが、効率的に知識やスキルを身につけたいと考えているのであれば、webライタースクールに通うのがおすすめです。
以下の記事で、webライターにおすすめのスクールをいくつか紹介していますので、興味がある方は是非チェックしてみてください。
まとめ
クラウドワークスで仕事を行う際は、開業届を出さなくても問題ありません。
ただし、開業届を出すことによって得られるメリットもたくさんありますので、本腰を入れて個人で活動していきたいと考えている方は、できるだけ早めに開業届を出しましょう。
「開業届を出したはいいけど、職種が定まっていない」
と悩んでいる方は、是非webライターに挑戦してみてくださいね!